インボイス制度・・2023年10月1日より始まる新しい制度です。個人事業主やフリーランスの方に大きな影響があるということで注目を集めています。
ですが、具体的にどのような内容なのか、またどのような人に影響があるのかわかりにくいです。
今回は「インボイス制度って何?」「インボイス制度導入で個人事業主にどのような影響があるの?」と、インボイス制度とはなんなのか調べてみました。

Twitterでちょこちょこ情報見てたけど、正直全然よくわからなかったので調べてみました。


インボイス制度とは
インボイス制度は今までの税額控除の仕組みを大きく変える制度です。
- 仕入税額控除
- インボイス
- 免税事業者と課税事業者
それぞれどのような仕組みなのか説明します。
仕入税額控除とは
仕入税額控除は消費税控除の仕組みです。
この制度を利用することで、事業主は消費税の納税額の控除を受けることができます。仕組みを簡単に説明します。
例えば、あるお店が1000円の商品を販売するとします。
1000円の商品には100円(1000円の10%)の消費税が発生するので、この商品が売れたとき、消費税分の100円を国に納税しないといけません。
お店などの事業主は、消費者が払った(納税した)お金(消費税)を一時的に預かり、国に納めないといけないという義務があるからです。しかし、このとき他の箇所でも消費税が発生しています。
それは商品の「仕入れ」のときです。
この1000円の商品を800円で仕入れていたとします。すると仕入れ時に80円の(800円の10%)消費税を払っています。
すでに払った80円とこれから納税する100円を合わせると消費税は180円。1000円の商品を売ったのに、180円の消費税納税は重複している感じでおかしいですよね。
このとき、仕入れ時の消費税80円は控除を受けることができます。この控除を受けることができる制度を仕入税額控除といいます。消費税はあくまでエンドユーザーの「消費」に対してかかる税金なので、販売事業の仕入れ分は控除を受けることができます。
インボイスとは
インボイスは、別名「適格請求書」と呼ばれ、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名、名称
仕入税額控除に使用する請求書は、今までは決まった書式がありませんでした。
そのため、売り手が発行した任意の請求書をそのまま使用されていたのです。ですが、インボイス制度導入後はインボイスを使用しないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。
免税事業者と課税事業者
個人事業者は免税事業者と課税事業者に区分されます。免税事業者は、消費税の納税が免除されています。
先ほどのお店の例では、1000円の商品を買うとき、消費者は税込みで1100円を支払います。お店側は消費税分の100円分を国に納めないといけないのですが、免税事業者の場合、この100円を自分の懐に入れることができます。
消費者が払った税金を自身の利益にできるのが免税事業者の大きなメリットです。
一方で課税事業者には消費税の納税義務があるので、取引のあった請求書を保管し、仕入分と販売分を計算し、納税額と控除額を計算します。
これを聞くとだれでも免税事業者を選択したくなると思いますが、免税事業者には以下のような条件があります。
- 資本金1000万円未満
- 特定期間の課税売上高が1000万円以下
- 特定期間の給与支払額の合計額が1000万円以下
- 設立1期目が7カ月以下
簡単にいうと、「たくさんお金を稼いでいる事業主は免税事業者にはなれない」ということです。
では、要件を満たしていたら免税事業者を選択すればいいのかというとそうではありません。免税事業者はインボイス制度から除外されるからです。
インボイス制度の影響
インボイスを発行できるのが課税事業者に限定されると、以下のような影響が出てくることが予想されます。
- 個人事業主の仕事が減る
- 個人事業主の納税額が増える
- 仕入税額控除の手続きが煩雑化する
それぞれ説明していきます。
個人事業主の仕事が減る
個人事業主のうち、免税事業者の仕事が減ることが予想されます。
なぜなら、課税事業者はインボイスを発行できない免税事業者と取引をすると仕入税額控除が受けられないからです。
今までは控除を受けれていた取引が、控除を受けることができなくなる。それならば、免税事業者との取引を打ち切り、取引先を課税事業者に変更してインボイスを発行してもらおうと考えるのが自然です。
個人事業主には職人や店舗経営者など、免税事業者の方が多数います。その中には課税事業者と取引がある人も少なくないと思います。インボイス制度導入により取引先との関係性は大きく変わる可能性が高いです。
インボイス制度導入後は、課税事業者は課税事業者同士で、免税事業者は免税事業者同士で取引を行うことが増えるでしょう。
個人事業主の納税額が増える
免税事業者から課税事業者に転換すると納税額が増え、利益が減少します。免税事業者のときは免除されていた納税が発生してくるためです。
売り上げの10%なので、500万円の売り上げなら50万円。とんでもなく大きな金額です。
それでも、インボイスが発行できなければ取引先との関係に亀裂が生じかねないという状況なら課税事業者へ転換せざるを得ない個人事業主は少なからず出てきます。
同じ利益を出そうと思ったら売り上げを伸ばすしかありませんので、免税事業者にとっては厳しい現実です。
仕入税額控除の手続きが煩雑化する
課税事業者は、インボイス制度に対応した請求書の発行と保管が必要になります。これにより、今までよりも事務手続きの手間が煩雑化することが予想されます。
特に売り手よりも買い手の手間が増えます。実際にその請求書を使用するのは買い手だからです。要件を満たしているか、必要事項がどこに記載されているかなどの確認が必要です。



煩雑化・・面倒くさくなるってイメージです。


インボイス制度の対策
では、インボイス制度の施行にむけて何を準備するべきなのでしょうか。免税事業者、課税事業者それぞれについて対策をご紹介します。
免税事業者の対策
インボイス制度施行後も免税事業者のままであれば特段なにも対策をする必要はありません。免税事業者はインボイス制度から除外されています。
ですが、メインの取引先が免税事業者か、課税事業者かの確認は必要です。
取引先も免税事業者なら問題はないのですが、課税事業者であれば取引が継続できるかどうかがあやしくなります。場合によっては、インボイスの発行を見越した課税事業者への転換が必要になってくるかもしれません。
課税事業者の対策
課税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請」を行い、適格請求書を発行する準備をする必要があります。
適格請求書の記載項目を理解し、帳簿や請求書の記載内容変更が必要かどうかもチェックしましょう。
簡易課税制度
インボイス制度により複雑になる税金の計算の手間を軽減するため、簡易課税制度を利用することもできます。
簡易課税制度は、事業区分に応じた「みなし仕入率」を用いて課税額を算出する制度です。課税売上高が5,000万円以下など、条件を満たせば利用することができます。
面倒な計算や書類の管理が不要になるだけでなく、場合によっては節税効果も期待できます。
【まとめ】税額控除に影響大のインボイス制度対策はお早めに!
インボイス制度は大きな税制の改革です。
今までの取引先との関係や、納税額が大きく変わる可能性があります。
インボイス制度の施行が迫ってから慌てなくてよいように必要な対策を早めに行いましょう。



免税事業者、課税事業者、簡易課税制度・・・インボイス制度対象じゃない場合もありますが、対象でも対象外でもこの新しい税金制度は把握しておく必要がありそうです・・

